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ストレスチェックを実施できる資格者は

ストレスチェックは、企業や事業所などで働く労働者が50名以上の場合において実施義務が生じます。労働者のメンタル状況に気を配り、過度な精神的な負担がかかっていないかどうかを把握し、労働者の精神疾患による離職を防ぐことが目的となります。なお50名以上の従業員の中には勤務時間や勤務日数に関係なく、継続して雇用しいる労働者をカウントします。もちろん雇用中であれば、週1回の勤務であるアルバイトやパート社員なども含みます。

派遣社員については、原則的に派遣元が実施する義務を負っていますが、派遣先の企業等で集団的な従業員のメンタルヘルスに関する分析を行う必要性から、派遣元と派遣先の2箇所での実施することが望ましいとされています。労働者が50名未満の企業や事業所については、ストレスチェックの実施が努力義務とすることになっていますが、事業所とは別に従業員が50名以上の本社がある場合には、それらを含めた全社員が同時にストレスチェックを受けることができるように体制を整えることが推奨されます。なお、ストレスチェックは企業の中で人事権を有している方は実施者にはなることができません。これは検査結果において従業員にとって不利な人事発令を行われることを防ぐためです。

きわめて取り扱いに注意すべき個人情報となりますので、実施者となれるのは法令で定められた医師や、保健師などの有資格者に限定されます。高ストレスと判定された従業員は、希望によって医師との面談をすることができます。

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