2015年12月から年1回、50人以上の労働者がいる場合は「ストレスチェック」を行うことが義務づけられました。これは労働者が今現在どの程度ストレスを抱えているか把握、ストレスを多く抱えている人がいた場合は医師が診察するとともに、労働状況の改善を図る制度となります。ストレスチェックはまず、質問票から始まります。質問票には「ストレスの原因に関する質問項目」「ストレスによる自身の自覚症状に関する質問項目」「労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目」が含まれています。
これらの項目に答えたら、質問票を医師などの実施者や、実施事務従事者に提出します。ただしこの時、実施に直接かかわらない第三者や、人事に直接かかわる人は質問票を見てはいけないことになっています。そしてストレスチェックの結果、ストレスの度合いが高かった人に対して、実施者から直接医師との面接が必要かどうか伝えられます。この時も人事に関わる人や実施に直接関係していない人は、本人の同意なしに結果を知ることはできません。
また、質問票の結果そのものは医師などの実施者が厳重に保管します。高ストレスで医師との面接を行った場合、その結果が事業所に提出されます。事業所はその結果を5年間保管しておく必要があります。そして、ストレスチェック終了後、実施者によって結果の集計・分析が行われます。
事業所はその結果を基に労働状況を改善していく必要があります。ストレスチェックはただ高ストレスの方を探すだけではありません。高ストレスの方を抽出、医師につなげることにより適切な治療を行うことができます。また、この結果を基に今後の職場の改善にもつながります。